大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)595 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人井上福太郎の上告理由第一点について。

しかし、所論原審の判断は、原審の確定した事実関係の下において、しかも特段

の事情を認むべき証拠がないとする本件において、所論の違法があるとは認められ

ない。論旨はひつきよう原審の認定に副わない事実に立脚して原審の右判断を非難

するものか、または原審のした証拠の取捨判断および事実認定を非難するものでし

かないから採るを得ない。

同第二点について。

しかし所論和解によって新たな契約が成立したとの事実は、原審において主張さ

れた形跡がない。それゆえ原判決には所論判断違脱の違法があるとは認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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